技能実習制度の概要

 外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを基盤として1993年に制度化されたものです。
 技能実習制度の目的・趣旨は、わが国で修得した技能、技術又は知識(以下「技能等」という)の開発途上地域への移転を図り、当該開発途上地域当の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
 技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を締結し、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
 期間は最長5年とされており、技能等の修得は、技術実習計画に基づいて行われます。

入国1年目
技能等を修得
入国2・3年目
技能等に習熟
入国4・5年目
技能等に熟達
企業単独型 第1号企業単独型技能実習
在留資格「技能実習第1号イ」
第2号企業単独型技能実習
在留資格「技能実習第2号イ」
第3号企業単独型技能実習
在留資格「技能実習第3号イ」
団体監理型 第1号団体監理型技能実習
在留資格「技能実習第1号ロ」
第2号団体監理型技能実習
在留資格「技能実習第2号ロ」
第3号団体監理型技能実習
在留資格「技能実習第3号ロ」

第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

技能実習生の人数枠

団体監理型

一般職種の場合

第1号(1年間) 第2号(2年間)
基本人数枠
実習実施者の常勤職員総数 技能実習生の人数 基本人数枠の2倍
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人〜300人 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人
優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

介護職種の場合

受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができない。

事業所の
常勤介護職員の総数
一般の実習実施者 優良な実習実施者※1
1号 全体(1・2号) 1号 全体(1・2・3号)
1 1 1 1 1
2 1 2 2 2
3~10 1 3 2 3~10
11~20 2 6 4 11~20
21~30 3 9 6 21~30
31~40 4 12 8 31~40
41~50 5 15 10 41~50
51~71 6 18 12 51~71
72~100 6 18 12 72
101~119 10 30 20 101~119
120~200 10 30 20 120
201~300 15 45 30 180
301~ 常勤
介護職員の
20分の1
常勤
介護職員の
20分の3
常勤
介護職員の
10分の1
常勤
介護職員の
5分の3

※1:優良な実習実施者とは、法令違反がないことはもとより、技能評価試験の合格率、指導・相談体制等について、加点表に基づき一定の要件をみたした実習実施者のことをいいます。

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